2012年3月29日木曜日

刑事事件の結果・略式命令

1件残っていた刑事事件が、罰金に決まりました。

まだ運が残っているようです。

罰金は、正式裁判によらず、略式裁判で行われることがほとんどです。略式裁判は、在宅略式在庁略式の二つに大別できます。前者は、略式命令が自宅に送られてきますので、それを持って検察庁に行って罰金を納めるやり方です。後者は被疑者を裁判所に呼んで略式命令を直接渡す方法です。逮捕勾留されている被疑者の場合は在庁で行うことがほとんどで、通常はその日のうちに罰金を支払って釈放してもらいます。

なぜ在庁で行われるかというと、被疑者が所在不明となり略式命令を送達できなかったり、罰金が未納になることを防止するためです。

2012年3月27日火曜日

刑事事件の流れ

万一あなたが刑事事件で警察に逮捕された時の手続の流れについて説明します。

①警察の持ち時間 48時間
  警察は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に釈放するか検察庁に事件及び身柄を送致しなければなりません。後者のことを「送検」と呼んでいます。ひょっとしたらニュースでお耳にしたことがあるかもしれませんね。

②検察官の持ち時間 24時間
  検察官は事件の送致を受けてから24時間以内に釈放するか勾留請求をしなくてはなりません。

③最初の勾留 10日以内
  検察官は、勾留の満期(10日満期)までに被疑者を起訴するか釈放するかについて方針を決  めなければなりません。しかし、事件が複雑などの理由から10日以内に事件を処理できない 時には勾留延長を請求できます。

④勾留延長 最大10日


以上のように一旦警察に逮捕されてしまうと、逮捕勾留で23日間身柄を拘束されかねません。しかも連日のように警察官や検察官の取調べを受けることが一般的なので、勾留されている被疑者の方の精神的ストレスは計り知れないのです。しかも公判請求(起訴)されてしまうと、多額の保釈金を積んで保釈してもらえないかぎり、身柄拘束が延々と続くことになります。

弁護人は、被疑者の方と面会をしたり、刑事手続の流れや被疑者の権利を説明するなどして、納得できない刑事処分を受けることがないように手助けをするのが仕事です。

弁護人の仕事として、起訴後の裁判手続ももちろん大切ですが、起訴されずに釈放してもらうことが一番大切だと思っています。裁判のため勾留が続くと被疑者本人はもちろん、家族の物心両面の負担が甚大だからです。

これはラッキー以外の何物でもないのですが、ここ2年ほど、私が起訴前弁護を担当させてもらった事件は全て不起訴や罰金で終わっていて、公判請求されたことはありません。最近担当させてもらった2件のうち、1件は10日満期前に釈放してもらいました。もう1件は間もなく延長満期を迎えますが、起訴されずの終わることを願っています。

2012年3月24日土曜日

親権問題

当事務所で皆さんから多くご依頼を受けさせていただいているのは離婚事件です。
離婚事件では多くの場合、離婚自体については合意していますが、親権を巡って争いになり、調停⇒裁判となるケースがかなり多いのです。

裁判になった場合、圧倒的に有利なのは子供と同居している母親です。私が担当した事件で子供と同居している母親が親権を失ったのは1件もありません。

子供と同居していても父親の場合には、親権を失うことがちょくちょくあります。やはり子供、とりわけ年少の子供の養育は母親の下で行われるのが望ましいという考え方が有力なのです。

子供と同居していない父親から親権を取りたいとのご相談をお受けする時には、率直に親権を取れる可能性はほとんどないとお話しています。しかしそれでも親権が欲しいとおっしゃるお父さんは少なくありません。そのような方は、大体において別居後子供と会わせてもらっておらず、子供がどのような環境で養育されているか不安を抱いていらっしゃいます。

このようなケースの場合、私は離婚訴訟で家庭裁判所調査官の調査を受けていただくことにしています。この調査は、家庭裁判所調査官という子供の専門家が当事者双方や子供たちと面談したり、家庭訪問をしたり、親に子供を会わせて両者の関係性を観察するなどして詳細な調査報告書を作成してくれます。これを読めば、ほとんどの依頼者が子供のために何が最も適切なのかを理解し、納得して、親権に対するこだわりを手放して下さいます。

親権問題でお悩みのお父さんは検討してみてはいかがでしょうか。