2012年5月11日金曜日

面会(面接)交渉に関する民法改正


離婚後に親権者とならなかった親が子供と会って交流することを面会(面接)交流といいます。

これまで面会交流は、明文規定がないまま、民法766条の子の監護に関する事項として認められてきましたが、明文規定の必要性がかねてから言われていたことから、平成24年4月に施行された新しい民法766条によって明文化されました。

その内容は、次のとおりです。
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」


但し、この改正は従来実務上認められていた面会交流を確認したという性質が強く、面会交渉の具体的内容は従来の解釈により決めることになると考えられます。


祖父母の面会交流
改正法により明確になったのは、面会交流の申立てが認められるのは父又は母に限られるということです。これまで実務上、祖父母の面接交流申立は認められていませんでした。これに対し、諸外国の例を引用して、祖父母についても面接交流を認めるべきとの立法論がありましたが、今回の改正は、その立場を採用しなかったわけです。祖父母については親が面接をする際に事実上同席して面会をするという従来の方法を踏襲することになります。

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