2012年7月3日火曜日

成年後見人の職務等

1 成年後見人の職務権限
  成年後見人には次のように広い職務権限が与えられています。
① 代理権
 成年後見人には財産管理権が与えられますので、それから派生する権利として、本人の全ての法律行為について代理権を持っています。
 そこで病院との入院契約、福祉サービスの利用契約、売買契約などの各種契約について、本人に代わって契約の締結・変更・解除をすることができます。
 預貯金の通帳、不動産の権利証、貸金庫の鍵などの資産関係も成年後見人が管理します。

② 同意権・取消権
 成年後見人は、本人が無断で行った法律行為を取消すことができます。例えば、本人が高価品をクレジットで購入した場合には、売買契約を取消すことができます。ただし店で日用品や食料品を購入するなど、日常生活上の行為についてまで全て取消せると、却って本人が生活に困ることが考えられるので、これらについては取消権を行使できないと定められています。

③ 身上配慮義務
 成年後見人は、本人の意思を尊重し、本人の身上に配慮する義務が課せられています。しかし、それは成年後見人が直接本人の介護を行わなければならないことを意味するのではなく、施設やヘルパーと契約するというように、本人のために必要な手配をする義務を意味すると考えられています。成年後見人に直接的な介護義務まで負わせると、成年後見人に就任してくれる人がなくなり、本人の福祉に反する結果になりかねないからです。

2 成年後見人の報酬
  成年後見人に対しては、本人の財産から相当な報酬を与えることができると定められています。具体的には、後見事務が終了したとき、または後見人に就任してから相当期間が経過したときに成年後見人から家庭裁判所に対し、報酬付与の申立を行い、裁判所の決定を受けて、本人の財産から支給を受けることになります。具体的な金額は、管理している財産の額、管理行為の具体的内容等の事情を総合的に判断して決定されますが、20万円ないし50万円が目安になるものと思われます。



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